2017-06-13 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
次の質問いたしますが、その前に、銀行というのはとかく、というか、現場としてはとかくその簿価会計をしたいものですよね、毎日毎日損益がぶれるというのは極めて心臓に良くないのでなるべく簿価会計に入れたいと思うんですが、そのポートフォリオ勘定かトレーディング勘定を振り分ける基準について教えていただければと思います。
次の質問いたしますが、その前に、銀行というのはとかく、というか、現場としてはとかくその簿価会計をしたいものですよね、毎日毎日損益がぶれるというのは極めて心臓に良くないのでなるべく簿価会計に入れたいと思うんですが、そのポートフォリオ勘定かトレーディング勘定を振り分ける基準について教えていただければと思います。
○政府参考人(三井秀範君) 先生御指摘のとおりでございまして、トレーディング勘定については、そういう区分経理をするということになっていますので、それがきっちりその運用ルールとして定義されて、かつその明確な組織区分と独立した意思決定権限を有しているか等々について必要に応じて検査をしておるところでございます。
○政府参考人(池田唯一君) 銀行法令上、いわゆるトレーディング勘定を設置する銀行におきましては、銀行が金利等の短期的な変動や市場間の格差等を利用して利益を得る目的等で行う取引やその財産についてはトレーディング勘定において経理するということとされております。
御承知のとおり、銀行の国債なんかの保有している資産、負債については、短期的な売買差益を目的とする取引についてはトレーディング勘定に計上されて、それ以外の取引については銀行勘定に区分されるわけでございます。
バーゼル銀行監督委員会におきましては、現在、トレーディング勘定との裁定機会の防止といった観点から、銀行勘定で保有する資産、負債全体の金利リスクの資本規制の枠組みについて検討が行われているところです。
いわゆるトレーディング勘定といいますか、証券化商品をやりとりする勘定につきまして、どのようにそのリスク管理を求めていったらいいのか、こういったことも含めまして、見直しの動きが出てきているということだろうと思っております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 銀行が信託受益権等を保有する場合の自己資本比率規制上の取扱いでございますが、トレーディング勘定で保有する場合と銀行勘定で保有する場合があろうかと思いますが、まずトレーディング勘定で保有する場合につきましては、銀行に対する自己資本比率規制のうち市場リスク規制が適用になるということでございますが、そのうち個別リスクにつきましては、保有している債権等の格付ないし残存期間に応じて
既に、昨年の銀行法あるいは証券取引法等の改正によりまして、銀行、証券会社などで認可を受けたものについて、トレーディング勘定に属する資産取引については時価法を適用することができることとされました。これに関連して、税法上もこれらの銀行、証券会社などについては時価法により会計、課税所得の計算をすることになったという報告がございます。
今回、金利あるいは株式リスク、これはトレーディング勘定の部分だけですが、あるいは外為、それからコモディティーリスクに係る、つまりマーケットリスク量を測定した上でリスク量と同額以上の自己資金を保有するというのを原則にしております。
そこで、大蔵省は本年三月二十八日に金融機関に時価会計の導入を認可し、これを受けまして都市銀行等は四月からいわゆるトレーディング勘定につきまして時価評価主義を採用していいということになったということです。これは金融三法の関係でもあるわけでありますけれども、ただし、あくまでもこれは金融機関の任意で選択できるという話であります。
農林中央金庫に関連する事項として、トレーディング勘定への時価評価の導入、監査機能の強化が盛り込まれていると承っております。 この中で、早期是正措置の導入について申し上げたいと思います。これは、経営の健全性確保や経営破綻の未然防止に向け、行政が是正措置を早期に発動する権限を確保していくものと言えると思います。